堺・南大阪 運送事業サポートデスクでは、大阪府内(大阪市、堺市、岸和田市、泉佐野市など)で貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の開業お考えの方の営業許可の取得から事業運営のサポートまで幅広く対応しております。

ここでは、貸切バス事業許可取得から開業までの流れと当サポートデスクのサポート内容についてご案内させていただきます。

>> 貸切バス事業の開業要件(審査基準)についてはこちらをご覧ください。

大阪府で貸切バス事業の開業をお考えの方は、ぜひ、当サポートデスクをご利用ください。

貸切バス事業の開業にあたっては、道路運送法に基づく許可が必要となります。

また、事業を成功させるための事業計画や資金計画等も十分に考える必要があります。

1.事業計画資金計画などの立案
2.営業所・車庫の場所の確保
3.安全統括管理者運行管理者整備管理者等の選任
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)
5.安全投資計画及び事業収支見積の作成(許可を受けようとする日を含む事業年度を含め6事業年度分)


>> 貸切バス事業の開業要件(審査基準)についてはこちらをご覧ください。

申請書類や添付書類の作成・収集を行います。

>> 貸切バス事業許可申請の必要書類についてはこちらをご覧ください。

申請の準備が整いましたら申請書を3部(申請者控え含む)作成し、速やかに最寄りの運輸支局に書類を提出します。

申請書類提出先(大阪府の場合)
大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL:072-822-6733
>> アクセスはこちら

運輸支局は、あくまでの書類の受付のみで、審査は近畿運輸局で行われます。
許可までの期間は、補正等の期間を除き、3~4か月程度かかります。

申請者(法人の場合は代表権のある常勤役員のうちの1人)が、近畿運輸局で行われる法令試験を受験します。

法令試験は、毎月1度だけ行われ、不合格の場合は翌月再受験する必要がございます。
再試験でも合格ができない場合には、申請は却下処分されてしまいます。

>> 貸切バス事業の法令試験についてはこちらをご覧ください。

法令試験に合格後申請日及びその他任意の日の計2日分の残高証明書を提出するよう近畿運輸局から指示があります。

提出した申請書類が審査基準に適合しているかを、近畿運輸局の担当者が審査します。

書類を補正する必要がある場合は、補正の指示があります。

補正が解消するまでは、審査が進みませんので、速やかに書類の差し替え等を行います。

補正がすべて解消したら、営業所及び車庫の現地確認が行われます。

許可担当者2~3名が現地に訪れ、メジャーなどを用いて計測し、営業所・車庫等が申請書類通りかどうかを確認します。

営業所の現地確認後、事業者へのヒアリングが行われます。

現地確認及びヒアリングが終わり、問題がなければ、おおよそ1ヶ月程度で、申請者に連絡があり、許可証が公布されます。

許可証が公布されましたら、払込用紙により登録免許税9万円を納付します。

車両の登録(緑ナンバーへの変更)、自動車損害賠償保険への加入・変更手続きを行います。

事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」を交付してもらう必要があります。

運賃・料金設定届出書を届け出る(運輸開始届出と同時でも可)。
 >> 詳しくはこちら
運行管理者・整備管理者の選任を届け出る(選任後15日以内)。
 >> 詳しくはこちら
社会保険労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険/厚生年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
 >> 詳しくはこちら
・看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款の備え付け等の順位を行います。
 >> 詳しくはこちら

すべての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
>> 事業許可から運輸開始までのお手続きについてはこちらをご覧ください。

事業を開始したら30日以内に、車検証の写し等を添付し、管轄運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。

なお、貸切バス事業の許可は5年ごとの更新制となっております。

貸切バス事業者には、運輸開始後3ヶ月~6ヶ月の期間内に、一般貸切旅客自動車運送事業適正化機関による巡回指導が行われることになっています。

その後、原則年1回の頻度で行われることになりますが、前回の巡回指導の結果や運輸安全マネジメント評価等を勘案して、2年に1回に軽減されることもあります。

貸切バス事業の開業までには、上記のとおり、多岐にわたるステップを踏まなければなりません。

当サポートデスクは、数多くの旅客運送事業の開業・運営をポートさせていただいております。

地域に密着した行政書士事務所として、貸切バス事業の開業をお考えの事業者様へ、これまでの経験を活かし、安心かつスムーズな開業・事業運営をお約束します。

運送業許可手続きの専門家である行政書士が、貸切バス事業許可取得手続きをサポートします。

費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした上で、お見積りさせていただきます。

業務名基本報酬額
一般貸切旅客自動車運送事業新規許可
営業所車庫事前調査
安全投資計画作成
事業収支見積作成
法令試験対策
運賃設定届出
運行管理者選任届出
整備管理者選任届出
運輸開始届出
保管帳票の準備
初回巡回指導対応
等含む
495,000円~
営業区域拡大認可>>詳しくはこちら440,000円~
譲渡譲受認可>>詳しくはこちら385,000円~
更新許可申請>>詳しくはこちら385,000円~
その他のお手続きについては、別途お見積りさせていただきます。
>> 基本報酬額表についてはこちら
業務名基本報酬額
株式会社設立99,000円
合同会社設立88,000円
事業目的追加手続き33,000円
新規開業と同時お申込みの場合の報酬額となります。
※司法書士の登記手続き代行報酬を含みます。
※別途、定款認証、登録免許税等の実費が必要となります。
(株式会社202,000円、合同会社60,000円)