堺・南大阪で貨物運送事業・貸切バス事業等を運営する運送事業者様へ!

貨物運送事業・貸切バス事業などの開業をお考えの方や既に事業運営されている事業者様へ適切なプランをご提案し迅速かつ確実に手続を遂行します。

何から始めたらいいのかわからない!

開業にあたっては、人員、車両、車庫・営業所、設備など様々なことを同時に考えなくてはなりません。
現状で何が足りないのか、これからどうすればよいのかを考え、開業までのスケジューリングを行いご説明いたします。

自社で手続きを行う余裕がない!

お客様は、当サポートデスクが用意した資料に基づいて書類等を用意し、申請書類に押印するだけ。
役所対応もすべて行いますので、お客様に極力お手間をとらせません!
(申請にあたって管理者様等にご同行頂く場合がございます)

巡回指導・監査対策もお任せください!

運送事業は許可を取って終わりではなく、許可後も法令に従って適正に事業を運営していかなければなりません。
開業後の加算の設定、事業運営、実地指導対策もお任せください!
事業を安心して運営できるようトータルサポート!

トラック運送事業・貸切バス事業など運送事業に関するお手続はお任せください

トラック運送事業・貸切バス事業など運送事業に関するお手続はお任せください

初めまして、当サイトを運営する行政書士中村法務事務所の中村です。
弊事務所は、主に南大阪地域で、トラック運送事業や貸し切りバス事業等の運送業を経営されているお客様の支援を行っている行政書士事務所です。

これらの手続きを行うには、難解な法律や行政通達等を正確に理解しなければならず、このような手続きに不慣れな場合は、多大な時間と労力を要してしまいます。

ぜひ、運送事業を行うにあたっての法務アドバイザーとして幣事務所をお役立てください。

開業14年の許認可手続きに強い行政書士事務所

弊事務所は、平成20年に阪南市で開業して平成24年に泉佐野市、令和3年に堺市に移転し、現在に至ります。

当初、相続手続きや遺言書の作成等、個人のお客様を中心に業務をしておりましたが、その後、法人設立や許認可手続き等事業者様向け業務に移行し、中でも南大阪を中心に多くの貨物運送事業者様(トラック・霊きゅう車等)及び旅客運送事業者(バス・タクシー)様の手続きに関わっております。

申請手続にかける労力と時間を節約!(法令試験も対応!)

トラック運送事業や貸切バス事業の開業のためには、道路運送法や貨物運送事業法等の法律や審査要領に定められた人的要件や車庫・車両等の基準をすべて満たさなければなりません。

これらの各要件を満たしながら、それを裏付ける書類を揃えていくためには、上記法律や行政で作成されている手引きなどをしっかりと読み込んで理解しなければなりません。
これらの労力や時間を節約するために幣事務所をお役立てください。

忙しい事業主様の社外ブレーンとして事業をサポート!!

事業開始後の運営・管理をルール通り行わなければ、巡回指導の際に指摘を受け、大きな減点になりかねません。

あいまいなまま理解し、知らずにルールを逸脱してしまう場合もありますので、弊事務所の定期的な巡回等により、そのようなことから貴社をお守りします。

お電話によるお問い合わせ

9:00‐18:00(土・日・祝日除く)

メールによるお問い合わせ

よくあるご質問

当サポートデスクによくよせられるご質問です。

相談は無料ですか?
メール・お電話でのご相談(10分程度)は無料で対応しておりますが、メール・電話の性質上、一般的な回答となってしまうことをご了承ください。
個別具体的なご相談に関しましては、有料面談相談(8,500円/回)をご利用頂くことをお勧めいたします。
有料相談から1ヶ月以内に業務のご依頼を頂いた場合は、相談料を手続き費用に充当させて頂きます。
営業時間外でも対応可能ですか?
事前にお問い合わせ頂きましたら、可能な限り対応させて頂きます。
お仕事前の時間やお仕事終わりなど、ご都合のよいお時間をご指定ください。
相談したい場合はどうすればよいでしょうか?
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。弊事務所から原則として24時間以内にご連絡させて頂きます。
こちらがそちらの事務所に行く必要がありますか?
基本的には、こちらからお伺いしてお話を伺っております。
ご都合のよい場所(貴社事務所、お仕事現場など)をご指定ください。
遠方なのですが、対応可能でしょうか?
遠方の方でも出張でのご相談対応が可能です。
ただし、大阪府及び和歌山県以外の方につきましては、別途交通費等をご請求させて頂く場合がございます。
ご依頼から申請までどのくらいかかりますか?
ご依頼から申請までの期間につきましてはご依頼時のお客様の状況により異なります。

既に要件を満たす車庫や営業所、人員が概ね決まっているのであれば、そこから1ヶ月程度での申請が可能です。

運送業の許可申請は月末締めとなっており、その翌月から一斉に審査されます。許可までの期間は、そこから4ヶ月かかります。
書類の作成費用以外に料金はかかるの?
大阪府・和歌山県内に関しましては、交通費や日当は一切かかりません。基本的にはご依頼の前に無料でお見積りをさせて頂いており、一旦、ご依頼を頂きましたら、見積金額以外の料金を頂くことはありません。
事業開始にあたっての法人設立もお願いできますか?
はい、法人設立も可能です。
司法書士の弟と連携して対応させて頂きます。
法令試験の対策は行ってもらえますか?
貨物運送事業も貸切バス事業も法令試験対策を行っております。
試験対策用の法令集(貸切バス事業については試験への持ち込みも可)及び対策問題集をお渡しさせて頂きます・

許可申請は月末締で、申請の翌月の10日前後に法令試験が行われます。
お問い合わせはこちらから!