一般貸切旅客自動車運送事業者に対する巡回指導の指導項目は9区分46項目あり、下記のとおりとなっています。
指導項目ごとに巡回指導マニュアルに定められている評価基準に基づき「適」又は「否」として判定されます。
「否」として判定された項目については、改善報告が求められ、巡回指導の翌日から30日以内の改善報告書の提出が求められることになります。
なお、「適」の占める割合により、総合評価(A~Eまでの5段階評価)がなされます。
では、貸切バス事業者に対する巡回指導の指導項目とチェックポイントをご確認ください。(青字は特に重要な指導事項です)
コンテンツ
貸切バス事業者の巡回指導の指導項目
事業計画等 (6項目)
1.主たる事務所及び営業所の名称、位置
2.営業所に配置する事業用自動車の数
3.自動車車庫の位置、及び収容能力
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、及び収容能力
5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守及び管理の状況
6.名義貸し、事業の貸し渡し等はないか
確認される主な帳票類
・登記簿謄本等
・一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書
・事業計画変更事前認可申請書
・事業計画変更認可事前届出書
・事業計画変更事後届出書
・役員変更届出書
主なチェックポイント
・許可申請書や届出書の記載されている内容と現状に相違ないか
・車両台帳記載の車両以外の車両が使用されていないか
・運行管理・車両管理が適切に行われているか
>> 貸切バス事業の事業計画の変更届出についてはこちら
帳票類の整備、報告等(5項目)
1.事故の記録、保存
2.自動車事故報告書の提出等
3.乗務員台帳の作成、保存
4.車両台帳の作成
5.事業報告書、輸送実績報告書の提出
確認される主な帳票類
・事故記録簿
・自動車事故報告書
・乗務員台帳
・車両台帳及び車検証の写し
・事業報告書・輸送実績報告書
主なチェックポイント
・各書類に必要事項が記載されており、営業所に備え付けられているか
・報告が必要な事故を起こした場合、事故発生から30日以内に自動車事故報告書を提出しているか
・事業報告書が、毎事業年度終了後100日以内に提出されているか
・輸送実績報告書が、毎年7月10日までに提出されているか
運行管理等(15項目)
1.運行管理規程
2.運行管理者の変更の有無
3.運行管理補助者の変更の有無
4.運行管理者講習の受講
5.運転者の選任状況
6.運転者の勤務時間、乗務時間
7.点呼の適切な実施及びその記録
8.点呼の際のアルコール検知器の使用の有無
9.乗務等の記録・保存
10.運行記録計による記録、保存
11.運行指示書の作成、指示、携行等の状況
12.特定の運転者に対する特別な指導
13.特定の運転者に対する適性診断の受診の有無
14.運転者に対する指導監督
15.乗務員の服務規律
確認される主な帳票類
・運行管理規程
・運行管理選任・解任届
・運行管理資格者証
・運行管理者講習手帳
・運転日報
・運行指示書
・運行記録計による記録(タコメーター等)
・点呼記録簿
・運転者への指導教育計画表・記録簿
・適性診断受診結果表
主なチェックポイント
・自動車の数、運転に付帯する業務等に応じた員数の運転者を選任しているか
・初めて運行管理者になった方や2年に1回、一般講習を受講させているか
・乗務前・常務後に対面(運行上やむを得ない場合は電話等)により点呼が行われているか
・乗務前・乗務後いずれも対面で点呼できない場合に、当該点呼の他に乗務途中に電話等で中間点呼が行われているか
・乗務記録に必要事項が記録されているか
・事業用自動車に運行記録計が装備されているか
・乗務監督指針(告示)に基づき、一般的な指導監督の内容(10項目)が計画的かつ継続的に実施し、その記録が残されているか
運送引受書及び営業区域・運賃(3項目)
1.運送引受書の作成、交付等の状況
2.営業区域外運送の有無
3.届出運賃の適正な収受
確認される主な帳票類
・運送引受書及び当該運行に係る運行指示書
・運送申込書及び契約書の写し
・運賃・料金届出書
・会計帳簿又は領収証(写し)、請求書(写し)、振込書等(運賃又は料金関係)
主なチェックポイント
・運送を引き受けた際に運送引受書を交付・保存しているか
・運送引受書記載の運賃・料金が届け出た運賃・料金と一致しているか
・実際に収受した運賃・料金が届け出た運賃・料金の下限を割っていないか
>> 貸切バス事業の運賃・料金の設定届出についてはこちら
>> 貸切バスの運送引受書交付・保存義務についてはこちら(国土交通省)
車両管理等(5項目)
1.整備管理規程
2.整備管理者の変更の有無
3.整備管理者研修の受講
4.日常点検の実施
5.定期点検整備の実施
確認される主な帳票類
・整備(車両)管理規程
・整備管理者選任・解任届
・整備管理者資格者証
・整備管理者研修手帳
・日常点検基準
・日常点検表
・定期点検基準
・定期点検整備実施計画表
・点検整備記録簿(3ヶ月、12ヶ月)
主なチェックポイント
・整備管理者の選任・解任・変更等があった場合は、適正に届出がされているか
・初めて整備管理者になった方や2年に1回、整備管理者選任後研修を受講させているか
・点検基準に基づき、1日1回、運行前に日常点検を実施しているか
・点検基準に基づき、3ヶ月及び12ヶ月毎の定期点検整備を実施しているか
労働基準法等(3項目)
1.就業規則の制定・届出
2.36協定の締結・届出
3.所要の健康診断を受診、結果の記録・保存
確認される主な帳票類
・就業規則
・36協定書
・出勤簿
・健康診断結果
主なチェックポイント
・36協定は、更新し届出がされているか
・所定労働時間、時間外労働、休日労働等が、労働基準法、改善基準告示、就業規則等に従った適正な就労状況となっているか
・雇入時の健康診断、定期健康診断(1回/年)等を受診させているか
保険加入及び社会保険加入等(2項目)
1.賠償責任保険等の加入
2.社会保険等の加入
確認される主な帳票類
・労災・雇用保険加入台帳
・健保・厚生年金加入台帳
・賃金(給与)台帳
主なチェックポイント
・加入対象者全員が雇用保険に加入しているか
・加入対象者全員が健康保険・厚生年金保険に加入しているか
苦情処理(1項目)
1.苦情の取扱い
確認される主な帳票類
・苦情記録簿
主なチェックポイント
・運輸安全規則に基づき苦情の内容を記録・保存しているか
・苦情の多い運転者等を把握し、適切に指導しているか
・再発防止のための措置をとっているか
運輸安全マネジメント(3項目)
1.安全管理規程の変更の有無
2.安全統括管理者の変更の有無
3.輸送の安全にかかわる情報の公表及び国への報告
確認される主な帳票類
・運輸安全マネジメントに関する公表資料
・安全管理規程
・安全統括管理者選任届出書
・安全管理規程設定届出書
・組織・災害緊急連絡体制図
主なチェックポイント
・事業年度毎に次の事項が設定・作成されているか
ア.輸送の安全に関する基本的方針
イ.輸送の安全に関する目標
ウ.目標達成のための計画
・安全情報が公表されているか
・輸送の安全に係る行政処分を受けた場合は、次の事項を遅滞なく公表しているか
当該処分の内容
当該処分に基づき講じる改善内容等
・安全管理規程が届出されているか
・安全統括管理者が選任されているか
その他(3項目)
1.営業所における掲示(運送約款、運賃表等)
2.車体表示
3.車内表示
確認される主な帳票類
なし
主なチェックポイント
・営業所に運送約款・運賃等を掲示しているか
・車内に事業者の氏名又は名称、運転者その他乗務員の氏名、自動車登録番号を表示しているか
・車体に使用者の氏名・名称又は記号、「貸切」の表示をしているか
まとめ
「巡回指導」は、あくまでも指導だけにとどまり、適正化事業指導員に行政処分を下す権限はありません。
しかし、巡回指導の結果により、運輸支局による監査が行われて、その結果行政処分が下されることはありますので、巡回指導を甘く見るべきではありません。
まれに、巡回指導を拒否したりすっぽかす事業者もいるようですが、巡回指導は法に基づいて行われるものですので、すっぽかせば、悪質な事業者とみなされることになります。
貸切バス事業者のために、適正化事業指導員が適切に事業を実施できているかをチェックするために定期的に行われるものですの、ケンカ腰になることなく整正堂々と受ければよいのです。
適正化事業指導員は基本的に味方ですので、事業を運営している上での疑問点などを質問すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
当サポートデスクでも、巡回指導や監査に対する対策だけではなく、日ごろから貸切バス事業を適切に運営するためのサポートをさせて頂いております。
貸切バス事業の運営でお困りの際には、ご遠慮なく当サポートデスクへお問い合わせください。
>> 巡回指導の概要と流れについてはこちら
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請、各変更手続き、巡回指導・監査対策など貸切バス事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、貸切バス事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
旅客運送事業関連の主なお手続き報酬額
業務名 | 報酬額(税込み) |
事前認可申請 | |
更新許可申請 >> 更新許可申請について詳しくはこちら | 385,000円 |
事業区域拡大認可申請 | 385,000円 |
営業所・車庫新設認可申請 | 165,000円 |
変更届出等 | |
車両の増車・減車届出 | 22,000円 |
運賃・料金変更届出 | 22,000円 |
その他の変更届 | 22,000円 |
事業報告書の作成・提出 | 33,000円 |
輸送実績報告書の作成・提出 | 22,000円 |
巡回指導・監査対策 | |
月次顧問契約(月1回訪問) | 33,000円~ |
巡回指導・監査対策(スポット) | 110,000円 |
>> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
★業務に関するご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794
9:00‐18:00(土・日・祝を除く)
業務依頼に関するお問い合わせを除く無料相談には対応しておりません。
フォームからの問い合わせは土・日・祝を除く24時間以内に対応
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業務対応エリア
大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など
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