貸切バス事業の新規許可を受けるためには、安定的な経営を行うという観点から、最低限許可申請時に用意しなければならない資金が審査基準として定められています。
この所要資金以上の自己資金を用意できなければ、貸切バス事業の許可を受けることはできません。
ここでは、貸切バス事業を開業する際の所要資金について、ご説明させていただきます。
貸切バス事業の所要資金とは?
貸切バス事業を開業するためには、車両費や土地費、建物費、人件費等、開業費用について綿密な資金計画を立てる必要があります。
「開業にあたっていくらぐらいの資金が必要になりますか?」とのご質問をよくいただきますが、ケースバイケースですので、一概にはお答えできないというのが正直なところです。
最小台数(小型バス3台)から始める場合であれば、1,000万円から2,000万円程度が必要資金の目安となりますが、車両を一括購入するのか分割にするのか、新車か中古車か等の条件によって、金額が大きく変わってくるからです。
では次に、どのような資金をどのように算定するのかを見ていきましょう。
資金計画に関する公示基準
資金計画について、国土交通省の公示基準では次のように規定されています。
①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
よって、資金計画は、下記所要資金一覧の項目について慎重に検討し、それを裏付ける資料(見積書等)を用意し、適切に計画されなければなりません。
貸切バス事業の開業に必要な所要資金一覧
資金項目 | 必要資金額の計算方法 |
---|---|
車両取得費用 | 一括購入の場合・・取得価格全額 分割購入の場合・・頭金及び6ヶ月分の分割金 リースの場合・・6ヶ月分のリース料 |
営業所・駐車場費用 | 一括購入の場合・・取得価格全額 分割購入の場合・・頭金及び6ヶ月分の分割金 賃貸の場合・・6ヶ月分の賃料 |
人件費 | 役員報酬、給与、手当・・2ヶ月分 社会保険料、労働保険料・・事業主負担分の2ヶ月分 福利厚生費・・2ヶ月分 |
燃料費 | 月間走行距離(㎞)÷1ℓ当たり走行距離(㎞)×1ℓ当たり単価(円)×2ヶ月分 |
油脂費 | 燃料費の3% |
修繕費 | 外注修繕費、自家用修繕費、部品費、タイヤチューブ費等の2ヶ月分 |
機械器具・什器備品費 | 事務所の備品、整備器具取得価額 |
保険料・租税公課 | 自賠責保険料、任意保険料、自動車重量税、自動車税、環境性能割、登録免許税(9万円)の1年分 |
その他経費 | 旅費、備品、消耗品費、水道・光熱費、広告宣伝費等の2ヶ月分 |
創業費等 | 看板、広告宣伝費等の全額 |
なお、自己資金について、上記費用の合計額(事業開始に必要な資金)以上の額を申請から許可までの間、常時確保しなければなりません。
この他、自己資金が、車両費及び営業所・駐車場費用の1年分(購入の場合は取得価額)として算定した額の50%以上であることも求められます。
自己資金額は金融機関の発行する「残高証明書」で証明
必要な自己資金を保有していることの証明手段は、金融機関が発行する「残高証明書」となります。
法人の場合は、法人名義の口座で発行してもらう必要があります。
よって、新設法人で申請する場合で設立資本金が必要な所要資金額より少なくて、口座内の資金が足りない場合は、申請日までに法人口座に必要な資金を入金しておかなければなりません。
残高証明書を取得するタイミング
自己資金は、所要資金以上の金額を許可申請時から許可日までの間、確保していなければならないのですが、貸切バス事業の場合は、許可申請の際に同時提出するわけではありません。
近畿運輸局の場合、申請後受験する法令試験の受験後、近畿運輸局のWEBサイトに掲示される合格発表と同時に、残高証明書提出の案内も掲示されることになっています。
残高署名書の取得日付は、通常2日分で、基本的には下記日付のものとなります。
・許可申請日
・法令試験合格後の任意の日(通常案内掲載日)
指示があった日分の残高証明書を取得した結果、万一、算定した所要資金に残高が満たない場合は、その時点で審査は終了となり、申請を取り下げなければならないことになります。
また、車両が変更となり当初の所要資金額よりも増額となる場合等、審査状況によっては、更に別の日付の残高証明書を求められる場合がありますので、許可までの間は口座の残高を確保しておくように注意しなければなりません。
よって、確保しておく自己資金については、ギリギリの金額ではなく、余裕を持った金額を確保しておくことをお勧めします。
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