【貸切旅客運送業】巡回指導の指導項目とチェックポイント(準備書類と対策)
一般貸切旅客自動車運送事業者に対する巡回指導の指導項目は9区分46項目あり、下記
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一般貸切旅客自動車運送事業者に対する巡回指導の指導項目は9区分46項目あり、下記
貸切バス事業者は、安全かつ法令に従って旅客を輸送しなければなりません。 事業者が
当センターの運営事務所は、大阪市、堺市、和泉市、松原市、岸和田市などの運送事業者
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貸切バス事業の許可を受けて、運輸開始届を提出し事業を開始したら、それで安心という
貸切バス事業を開業するためには、開業費用等を含む資金計画を綿密に立てる必要があり
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現在の営業区域以外に営業所を新設する場合には、「営業区域拡大」の認可を受けなけれ
平成29年4月1日より貸切バス事業許可に更新制(5年ごと)が導入されました。 更