貨物自動車運送事業」とは、お客さまの要望により荷物を預かり、トラック等の自動車を使用して、有償で目的地まで荷物を運ぶ事業のことをいいます。


この中で「一般貨物自動車運送事業」とは、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く自動車を使用するものと貨物自動車運送事業法第2条第2項において定義されています。


つまり、お客様からお金をもらってトラック等の自動車(軽自動車やバイク等を除く)を使用して荷物を運ぶ事業ということになります。


なお、特定の方からの依頼のみを受ける場合には、「特定貨物自動車運送事業」といいます。


また、霊柩車による運送も、トラック等と同様に一般貨物自動車運送事業に含まれています。


ご遺体が貨物といわれることに違和感があるかもしれませんが、法律上、人間は「死」を境に「物」として扱われているからです。


さて、運送業を開業するまでには、車両施設設備資金計画等さまざまな要件をクリアしたうえで、それらの資料を整備し申請書類を作成し、運輸局に許可申請することが必要となります。


上記の許可を受けた後は、事業用自動車について自家用の白色ナンバーが付いているところを事業用である緑色ナンバーに変更することになります。


白色ナンバーのまま、他人の依頼を受けて荷物を運ぶことは、違法営業となります。

一般貨物自動車運送事業開業までの流れ

ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認

運送業の開業にあたっては貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要となります。


また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考える必要があります。

1.事業計画、資金計画などの立案
2.営業所・車庫の場所の確保
3.運行管理者、整備管理者の選任
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)

>> 貨物運送業許可の審査基準については詳しくはこちらをご覧ください。

ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成

申請書類や添付書類の作成・収集を行います。

ステップ3 作成した書類への押印及び管轄運輸支局への提出

申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、速やかに運輸支局に書類を提出致します。

<提出先>

○営業所が大阪府にある場合

大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL 072-822-6733
>> アクセスはこちら

○営業所が和歌山県にある場合

和歌山運輸支局 輸送・監査部門
和歌山県和歌山市湊1106番地の4
TEL 073–422-2138
>> アクセスはこちら

ステップ4 法令試験の受験

申請者(法人の場合は常勤役員のうちの1人)が近畿運輸局が行う法令試験を受験します。


法令試験は隔月しかありませんので、不合格の場合は、翌々月に再受験する必要がございます。


再試験でも合格ができない場合には、申請は却下処分されてしまいます。

>> 法人の役員等が受験する貨物運送業の法令試験の概要と試験対策について詳しくはこちらをご覧ください。

ステップ5 審査基準に基づき審査

審査基準に適合していない場合は、却下となります。


補正がある場合には、運輸局から連絡があります。


許可が出るまでの期間は、補正がない場合で3~4カ月です(近畿運輸局管内の場合)。


許可される場合には、許可証が交付されます。


その後、払込用紙によりで登録免許税12万円を納付します。

ステップ6 車両関係の手続き

車両の登録、自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。


事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」に押印してもらっておく必要があります。

ステップ7 事業の開始準備

運賃・料金設定届出書を届け出る(運輸開始届と同時でも可)。
運行管理者・整備管理者の選任を届け出る(選任後15日以内)。
>> 運行管理者の資格要件など詳しくはこちらをご覧ください。
>> 整備管理者の資格要件など詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険、労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険・厚生年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
・看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款の備え付け等の準備を行います。


全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。

ステップ8 運輸開始届の提出

事業を開始したら30日以内に、車検証の写し等を添付し、管轄運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。

貨物運送業開業のサポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

南大阪・和歌山で貨物運送業を開業したい方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送業許可申請貨物運送事業運賃設定届出運輸開始届出貨物運送事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

運営事務所概要

事務所の特徴

業務案内

★運送業許可申請手続きのご相談はこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐424‐8576

9:00‐18:00(日・祝を除く)

運送業許可申請手続き 相談窓口

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。

業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など

「一般貨物運送事業」関連ページ