貨物運送業の許可を取得し運輸開始した運送事業者様から、わりと早い時期にトラック・霊柩車の増車のお手続きのご依頼を頂きます。


お仕事も順調なことがよくわかりますので、とてもうれしいことです。


トラック・霊柩車を増車する場合には、ナンバーを変更する前に最寄りの運輸支局へ事前に事業計画変更届を提出するか、若しくは事業計画変更の認可を受けなければなりません。


ちなみにトラック・霊柩車を減らす場合(減車)にも、同様に運輸支局への届出又は認可最低車両数5両を下回る場合)が必要です。


増車手続きのポイントは次のとおりです。

増車の認可申請が必要な場合(令和元年11月1日から)

平成30年12月に貨物自動車運送事業法が改正されまして、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の増車又は減車について、一定の要件に該当する場合には、これまでの事前届出ではなく認可を受けなくてはならなくなりました。(但し、最低車両数に係るものは、霊柩運送事業は除きます)

増車において認可が必要な場合

(1)増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

例① 5両→6両(20%増車)の場合…届出
※30%未満のため
例② 5両→7両(40%増車)の場合…届出
※30%以上であるが増車数が11両未満のため
例③ 37両→48両(29%増車)の場合…届出
※11両以上であるが30%未満のため
例④ 36両→47両(30%増車)の場合…認可申請
30%以上かつ11両以上のため
例⑤ 3両→6両(100%増車)の場合…届出
※増車して最低車両数以上となるため
例⑥ 3両→4両(33%増車)の場合…認可申請
※増車しても最低車両数を下回っているため

増車する車両数とは、今回変更する数と3カ月以内に増加した数を合算した数となります。

(2)以下に該当する場合

 変更を行おうとする者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取り消しの後5年を経過していない場合

 変更に係る営業所における、行政処分の累積点数が12点以上である場合

 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「」の評価を受けている場合

なお、認可申請の場合には、認可されるまでに1~3カ月(標準処理期間)かかります。

車庫の面積は十分かどうか

増車する前提として、現在の車庫配置予定の車両が収容できるかどうかを確認しなくてはなりません。


貨物運送事業の場合、小型車は10㎡、普通車は25㎡、牽引車は20㎡、トレーラーは35㎡で計算します(近畿運輸局管内の場合)。


上記の数値を用いて計算した結果、収容能力が車庫の90%を超える場合には、車両を配置した車庫の平面図を提出する必要があります。


また、車庫の収容能力が足りない場合には、新たに増車車両を収容するための車庫を用意し、事前に認可を受ける必要があります。

>> 貨物運送業の車庫について詳しくはこちらをご覧ください。

増車後の車両台数によっては運行管理者の選任が必要

貨物運送業の場合、車両が29台までは運行管理者が1人でかまいませんが、増車の結果30台以上となる場合には、もう1人運行管理者を選任する必要があります。(以降、30台ごとに1名追加となります。)


なお、貸切旅客運送事業の場合、40台から99台まで20台ごとに1名追加となります。


運行管理者を増員する場合には、運行管理者の選任届を併せて提出しなければなりません。

わずらわしいお手続きは行政書士へご依頼ください!

運送業の増車・減車手続きは、弊事務所で承っております。


弊事務所の運送業の増車・減車手続の基本報酬は、下記のとおりです。


事前にお見積もりをさせて頂きますので、ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。


ご依頼にあたっては、直近の増減車届の控えと増車予定車両の車検証の写しをご用意ください。

貨物運送事業関連の主なお手続き報酬額

業務名
報酬額(税込み)
事前認可申請
事業譲渡・譲受認可申請
330,000円
事業所・車庫新設認可申請 165,000円
車両の増車・減車認可申請77,000円
変更届出等
車両の増車・減車届出22,000円
運賃・料金変更届出
22,000円
その他の変更届22,000円
事業報告書の作成・提出33,000円
輸送実績報告書の作成・提出
22,000円
巡回指導・監査対策
月次顧問契約(月1回訪問)33,000円~
巡回指導・監査対策(スポット)110,000円

>> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。

増車手続完了までの流れ(届出の場合)

1.幣事務所へお問い合わせ(電話またはメール)

2.申請内容のヒアリング

3.幣事務所からお見積もりのご提示

4.お客様からの必要書類のご送付(郵送またはメール)

5.必要書類の作成

6.変更届への押印

7.運輸支局へ申請

8.事業用自動車等連絡書をお客様へお渡し

9.お客様においてナンバー変更手続き

10.完了

堺・南大阪・和歌山で貨物運送業を開業されている方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、堺・南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送業許可申請貨物運送事業運賃設定届出運輸開始届出貨物運送事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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