貨物運送事業者は、国民生活や産業活動に欠かせない貨物を、安全かつ法令に従って輸送しなければなりません。

事業者が適切に貨物事業を運営できているのかどうかを定期的にチェックするために、「貨物自動車運送事業法(以下「法」)」に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化事業実施機関」)を設置し、当該機関による2年に1回程度の「巡回指導」が行われています。

適正化事業実施機関とは?

適正化事業実施機関は、法第38条に基づき、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人を指定することとなっています。

現在は、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が、全国適正化事業を行う実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が指定されています。

全国実施機関では、地方適正化事業の円滑実施のための広報・啓発活動適正化事業指導員を育成するための研修を行い、地方実施機関では、研修を修了した適正化事業指導員が、巡回指導等を通じて改善指導や情報提供を行うことにより貨物運送事業者をサポートしています。

巡回指導とは?

巡回指導は、適性化事業実施機関による貨物運送業の許可を受けた事業者に対して定期的に行う、法令に基づいて事業を実施できているかどうかのチェックです。

通常は、実施の2週間ほど前に実施通知が届き、当日準備すべき書類などの指示があります。

巡回指導のタイミング

新規許可業者

許可を受けて、運輸開始してから1ヶ月以降3ヶ月以内に行われます。

新規許可業者以外

通常は2~3年に1回程度ですが、悪質事業者等を優先的に行うなど、柔軟かつ効率的に行われています。

巡回指導の流れ

巡回の実施通知(巡回の約2週間前)

郵送又はFAXで、自主点検表当日用意する書類等を記載した書面と一緒に実施通知書が届きます。

巡回指導の実施(巡回当日)

営業所において、適正化事業指導員2名が自主点検表、用意された書類等に基づいてチェック・ヒアリングが行われ、指摘事項があれば改善指導が行われます。

所要時間は、2~3時間程度です。

改善報告書の提出(巡回後3ヶ月以内)

指摘事項を改善し、改善報告書にまとめ適正化事業実施機関に郵送します。

巡回、改善結果等が運輸支局へ報告される

巡回指導の結果が運輸支局へ報告され、今後の監査等の資料となります。

この結果により、法令を遵守していない等の問題があった場合は、輸支局による監査が実施されることがあります。

巡回指導の38項目と帳票類

巡回指導の指導項目は下記7区分で計38項目あります。

1.事業計画等
2.帳票類の整備・報告等
3.運行管理等
4.車両管理等
5.労働法等
6.法定福利
7.運輸安全マネージメント

>> 巡回指導の調査事項と帳票類について詳しくはこちら

巡回指導における評価基準

各指導項目は「」か「」で評価され総項目数に対する「適」の割合で、次の5段階で評価されています。

:適正に行われている項目が90%以上
:80%以上~90%未満
:70%以上~80%未満
:60%以上~70%未満
:60%未満

常にA以上が基本ですが、DやEの評価となりますと適正に事業を行っていないとみなされて監査の対象になる可能性がありますので、少なくともC以上の評価を得られるようにしなければなりません。

また、Eの評価を受けた場合には、事業計画の変更認可が受けられない場合があります。

巡回指導と行政処分

巡回指導」は、あくまでも指導だけにとどまり、適正化事業指導員行政処分を下す権限はありません。

しかし、巡回指導の結果により、運輸支局による監査が行われて、その結果行政処分が下されることはありますので、巡回指導を甘く見るべきではありません

まれに、巡回指導を拒否したりすっぽかす事業者もいるようですが、巡回指導は法に基づいて行われるものですので、すっぽかせば、悪質な事業者とみなされることになります。

貨物運送事業者のために、適正化事業指導員が適切に事業を実施できているかをチェックするために定期的に行われるものですの、ケンカ腰になることなく整正堂々と受ければよいのです。

適正化事業指導員は基本的に味方ですので、事業を運営している上での疑問点などを質問すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

巡回指導と監査の違い

監査を受けたことのない貨物運送事業者さんが、「巡回指導」と「監査」を混同されていることがあります。

監査」は運輸支局により、基本的には無通告で行われます。

巡回指導」は上記の通り定期的に行われるものですが、「監査」が行われる端緒は、巡回指導の結果重大な事故を起こしたとき、その他法令違反が疑われる通報があったときなど、じつに多様です。

そして、監査の内容に基づき、行政処分等が行われます。

>> 貨物運送事業の行政監査について詳しくはこちら

南大阪・和歌山で貨物運送事業を運営されている方へ

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ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送事業許可申請各変更手続き巡回指導・監査対策など貨物運送事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

貨物運送事業関連の主なお手続き報酬額

当サポートデスクの基本報酬額となります。クライアント様のお話しを伺った上で事前にお見積もりをさせて頂きます。

業務名
報酬額(税込み)
事前認可申請
更新許可申請
>> 更新許可申請について詳しくはこちら
385,000円
事業譲渡・譲受認可申請
385,000円
営業所・車庫新設認可申請385,000円
車両の増車・減車認可申請  77,000円
変更届出等
車両の増車・減車届出22,000円
運賃・料金変更届出
22,000円
その他の変更届22,000円
事業報告書の作成・提出33,000円
輸送実績報告書の作成・提出
22,000円
巡回指導・監査対策
月次顧問契約(月1回訪問)33,000円~
巡回指導・監査対策(スポット)110,000円
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