平成18年10月に導入された運輸安全マネジメント制度では、一定の規模の運輸事業者に安全統括管理者の選任と安全管理規程の制定を義務付けていましたが、平成25年10月からは、貸切バス事業については規模に関係なく全事業者に義務付けられました。
安全統括管理者とは?
安全統括管理者とは、安全マネジメント態勢に関する「キーマン」で、経営トップの指示のもと、安全管理体制のPDCA(Plan・Do・Chec・Action)サイクルを回すための責務と権限を与えられる輸送の安全を確保するために配置される責任者のことをいいます。
①安全管理体制に必要な手順及び方法を確立・実施・維持・改善
②安全管理体制の課題や問題点を的確に把握する立場として、経営トップに適時、適切に報告または意見を述べる
③関係法令等の遵守と安全最優先の原則を周知徹底する
輸送の安全の確保に関する最終責任はあくまでも経営トップにありますが、安全統括管理者は経営トップに対し、適時、適切な報告等を行わなければなりません。
①安全方針の社内周知を行うこと。
②安全目標を作成し、社員を指揮・指導し、安全目標の達成に向けた取組を積極的に行うこと。
③代表者(経営者)との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を集め、代表者(経営者)に適時、適切に報告すること。
④会社の人員規模に応じた安全管理の取組態勢を決め、各自の役割を定め、車内に周知する。
⑤安全管理の取組状況を年に1回は点検し、その結果を代表者(経営者)に適時、適切に報告すること。
安全統括管理者の要件
貸切バス事業者は、次の要件を満たす方を安全統括管理者として選任しなければならないとされています。
①事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること。
②事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える方であること。
「事業運営上重要な決定に参画する管理的地位」とは、常勤役員や営業所長など、貸切バス事業において、実際に重要な決定を行える立場にある方のことをいいます(必ずしも、役員である必要はありません)。
また、「事業に関する一定の実務の経験その他国土交通省令で定める要件」とは、次に定められているとおりです。
①バス事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに3年以上従事した経験のある方
・事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務(運行管理者・運行管理補助者等)
・事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務(整備管理者・整備管理補助者等)
・上記に掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務(役員・営業所長等)
②①の経験のある方と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた方
③解任命令の日から2年を経過している方
上記実務経験については、経験を積んだバス事業者から、「在職証明書」を取得することにより証明することになります。
なお、バス事業(「乗合」「貸切」「特定」)での経験が必要であり、貨物やタクシー事業での経験は含まれませんのでご注意ください。
安全統括管理者の兼務関係
貸切バス事業の安全統括管理者が、他の職種と兼務できるかどうかについては、次のとおりとなります。
ただし、兼務可能だからといって兼務する職種が多くなれば、それだけ個々の職種の業務がおろそかになるため、補助者の選任など、業務が疎かにならないよう対策を立てる必要があります。
運行管理者・整備管理者との兼務
運行管理者や整備管理者との兼務は可能です。
運転手との兼務
法的には、運転手との兼務は可能です。
ただし、安全統括管理者は、貸切バス事業全体の安全を統轄管理する立場でもあるため、仮に運転手を兼務する場合、組織的にどのように安全管理を行うのかの説明を、新規許可審査時の近畿運輸局からのヒアリングの際に説明を求められることになります。
よって、安全統括管理者と運転手を兼務は、なるべく避けるようお勧めします。
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