一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けるためには、個人事業での申請の場合はその事業主本人法人での申請の場合は代表権を有する常勤の役員
申請月の翌月の10日頃に実施される法令試験に合格しなければなりません。

平成25年11月から法令試験が厳格化されております。

試験範囲の増加正答率のアップがあり、また1回の申請で2回までしか受験できませんので、当然ながら事前にきちんと勉強をしておく必要があります。

弊事務所では、出題範囲をまとめた条文集と問題集のお渡しをさせて頂いております。

法令試験の概要

1.受験する方

申請者が個人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は代表権を有する常勤の役員となります。

つまり、法人の場合は、代表者として登記されている方でなければ受検することができませんので、ご注意ください。

2.受験者の確認

実施当日の試験開始前に、受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示で確認されます。

また、取締役会非設置会社であって、代表権を有する常勤の役員であることを証するに足る書類を提出していない場合は、これらの書面で確認されます。

3.試験の実施時期等

試験については、原則として毎月1回実施されます。
(申請日翌月の10日前後)

なお、実施予定日の7日前までに実施日時、実施場所その他の必要事項が申請者あてに通知されます。

4.出題範囲及び設問形式等

(1)出題の範囲

以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)

①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
⑧道路運送車両法
⑨道路運送車両法施行令
⑩道路運送車両法施行規則
⑪道路運送法施行規則
⑫道路運送車両の保安基準
⑬運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
⑭「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項(国土交通省告示第1089号)
⑮自動車運転者の労働時間の改善のための基準
⑯「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」
⑰その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

(2)設問方式

 ○×方式及び語群選択方式及び記述式

(3)出題数

30問

(4)合格基準

出題数の9割以上の正答

(5)試験時間

40分

5.合格・不合格の扱い

合格者及び不合格者に対しては速やかにその旨を通知する。なお、試験に欠席した者については、不合格者として取り扱われます。

ただし、事前に欠席の連絡があった場合には、試験日を調整の上、実施されることになります。

6.再試験の実施

再試験の実施の取扱いについては、1.から4.に準じて行われます。なお、再試験の実施は1回限りとなります。また、再試験の不合格者(再試験で欠席したことにより不合格として取り扱われた者も含まれます)については、速やかに申請の却下手続きが行われます。

ただし、当該申請の取り下げの願い出をした場合には、この限りではありません。

7.その他

試験時に持ち込み可能な書籍等は、「自動車六法」、「旅客自動車運送事業等通達集」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」及び「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項(国土交通省告示第1089号)」となります。

当サポートデスクの役員法令試験対策について

運送業を開業される方は、運送会社に勤めていて、ご自身でもバスを運転されていた方が多いため、貸切バス事業に関する規則等について、ある程度ご存知の方もいらっしゃいます。

それでも、上記のとおり、出題される法令は多岐にわたり、試験時間も短いため、事前の対策をしっかりしておかなければ、合格するのは難しいです。

法令試験は、運送業の許可を受けるための第一の関門でもありますので、ここをクリアしなければ、貸切バス事業の許可は取得はできません。

当サポートデスクでは、効率的に役員法令試験の対策ができるよう、出題頻度の高い条文を抜粋した条文集試験対策問題集をご用意しております。

役員法令試験対策条文集
しっかり勉強すれば、それほど恐れることはありませんので、ご安心ください。

また、こちらの条文集は、試験時に持ち込みが可能ですが、当日配布される条文集でもどこにどのような条文があるのかがわかる程度に繰り返し読み込んでおくとよいでしょう。

貸切バス事業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請運賃設定届出運輸開始届出貸切バス事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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