平成29年4月1日より貸切バス事業許可に更新制が導入されました。

許可更新制の概要

道路運送法施工規則の一部を改正する省令

既存事業者初回更新日は、従来から事業許可について更新制が導入されていたと仮定し、事業許可を受けた年の西暦下一桁に応じた年の事業許可日とされます。

(例)2001年3月1日に許可を受けた貸切バス事業者様
   ⇒2021年3月1日まで事業許可が有効

○貸切バス事業許可については、新規と更新の申請時に、将来的に安全投資が計画的に行われるかを財務面から審査するために申請書の添付書類として「安全投資計画」と「事業収支見積書」を提出させることとします。

下記の場合許可が行われません(安全投資計画及び事業収支見積書関係)。
人件費車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている場合。
・計画上、5年間連続収支を赤字としている場合(収入には他事業種入も含む)。
新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合

「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の一部を改正する通達について

安全投資計画は、運転者や運行管理者の確保、車両の取得や点検整備等に関する計画です。

事業収支見積書については、法令上求められる人件費、車齢や走行距離に応じて求められる整備費等を前提として、収支が相償うかを審査することとします。

更新時においては、申請直近1事業年度において債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が赤字である場合、前回許可時から毎年連続して行政処分を受けている場合等には更新しないこととします。

貸切バス事業の許可更新制Q&A

Q1.既存事業者の初回更新日はどのように決まりますか?

A.恣意性を排除し、事業者に対する平等性、公平性を確保する観点から、既存事業者の初回更新については、許可を受けた年の西暦下一桁を基準として更新の順番が決められます。

例:1967年12月15日に許可を受けた事業者は、2017年12月15日まで事業許可が有効


Q2.許可の有効期限内に申請を忘れてしまった場合、何か救済措置がありますか?

A.有効期間が過ぎると許可は自動的に失効します。救済措置はありませんので、許可の更新を希望する際には、必ず有効期間何申請してください。


Q3.更新にはどのような書類が必要ですか?

A.原則として新規事業許可と同様の書類が必要となりますが、更新時には一部書類の提出を省略することができます。


Q4.更新時に安全投資計画及び事業収支見積書が履行されていないことが判明した場合はどうなりますか?

A.次回申請時に、安全投資計画等を重点的に審査することになります。(安全投資及び事業収支の実績は全事業者が提出することになります。


Q5.更新時にも法令試験を改めて受験する必要がありますか?

A.法令試験は改めて受験していただくことになります。その結果、法令試験の正答率が90%未満の場合には許可は更新されません。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、免除されます。


Q6.法令試験に落ちてしまったのですが、再試験はありますか?

A.再試験は1度だけ認められます。再試験の実施日については最寄りの地方運輸局等にご確認ください。

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