貸切バス事業者が、現在の営業所を管轄する運輸局とは別の運輸局管内に営業所を新設する場合、「営業区域拡大」の認可を受けなければなりません。

例えば、千葉県(関東運輸局管内)の貸切バス事業者が、大阪府(近畿運輸局管内)で営業所を新設する場合などです。

この営業区域拡大の認可については、役員の法令試験こそありませんが、ほぼ新規許可と同じ基準・スケジュールにより審査が行われます。

よって、人員・営業所・車庫・所要資金の要件を満たすこと以外に、安全投資計画・収支実績見積書(全営業所分)などの要件についても満たさなければなりません。

また、近畿運輸局の担当者による現地確認・ヒアリングも実施されます。

ここでは、営業区域拡大認可を行う場合の流れについてご説明させていただきます。

貸切バス事業の営業区域拡大にあたっては、道路運送法に基づく許可が必要となります。

また、事業を成功させるための事業計画や資金計画等も十分に考える必要があります。

1.事業計画資金計画などの立案
2.営業所・車庫の場所の確保
3.運行管理者整備管理者等の確保
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)
5.安全投資計画及び事業収支見積の作成(許可を受けようとする日を含む事業年度を含め6事業年度分)


>>貸切バス事業の営業区域拡大の要件(審査基準)について詳しくはこちらをご覧ください。

申請書類や添付書類の作成・収集を行います。

>> 貸切バス事業許可申請の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。

申請の準備が整いましたら申請書を3部(申請者控え含む)作成し、速やかに最寄りの運輸支局に書類を提出します。

申請書類提出先(大阪府の場合)
大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL:072-822-6733
>>アクセスはこちら

運輸支局は、あくまでの書類の受付のみで、審査は近畿運輸局で行われます。
許可までの期間は、補正等の期間を除き、3~4か月程度かかります。

審査期間中、申請日及びその他任意の日の計2日分の残高証明書を提出するよう近畿運輸局から指示があります。

提出した申請書類が審査基準に適合しているかを、近畿運輸局の担当者が審査します。

書類を補正する必要がある場合は、補正の指示があります。

補正が解消するまでは、審査が進みませんので、速やかに書類の差し替え等を行います。

補正がすべて解消したら、営業所及び車庫の現地確認が行われます。

許可担当者2~3名が現地に訪れ、ウォーキングメジャーなどを用いて計測し、営業所・車庫等が申請内容どおりかを確認します。

営業所の現地確認後、事業者へのヒアリングが行われます。

現地確認及びヒアリングが終わり、問題がなければ、おおよそ1ヶ月程度で、申請者に連絡があり、許可証が公布されます。

許可証が交付されましたら、払込用紙により登録免許税1.5万円を納付します。

車両の登録(緑ナンバーへの変更)、自動車損害賠償保険への加入・変更手続きを行います。

事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」を交付してもらう必要があります。

運賃・料金設定届出書を届け出る。
 >>詳しくはこちら
運行管理者・整備管理者の選任を届け出る。 
 >>詳しくはこちら(運行管理者)
 >>詳しくはこちら(整備管理者)
社会保険労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険/厚生年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
 >>詳しくはこちら
・看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款の備え付け等の順位を行います。

なお、営業区域拡大認可については、運輸開始届の提出は不要です。

貸切バス事業の営業区域を拡大するには、新規許可と同じように、多岐にわたるステップを踏まなければなりません。

当サポートデスクは、数多くの旅客運送事業の開業・運営をポートさせていただいております。

地域に密着した行政書士事務所として、貸切バス事業の開業をお考えの事業者様へ、これまでの経験を活かし、安心かつスムーズな開業・事業運営をお約束します。

運送業許可手続きの専門家である行政書士が、貸切バス事業の営業区域拡大手続きをサポートします。

費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした上で、お見積りさせていただきます。

業務名基本報酬額
一般貸切旅客自動車運送事業営業区域拡大認可
営業所車庫事前調査
安全投資計画作成
事業収支見積作成
運賃設定届出
運行管理者選任届出
整備管理者選任届出
等含む
440,000円~
営業所・車庫新設事前認可165,000円~
その他のお手続きについては、別途お見積りさせていただきます。
>> 基本報酬額表についてはこちら

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