貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可を受けるためには、個人事業で申請の場合はその事業主本人法人で申請の場合代表権を有する常勤の役員が申請月の翌月の10日頃に実施される法令試験に合格しなければなりません。

法令試験についてですが、平成29年4月から導入された貸切バス事業許可の更新時においても法令試験の合格が必要となりました。

そのときから、法令試験の過去問と解答が運輸局のWEBサイトへ掲載さるようになりましたので、以前と比べると合格し易くはなりました。

とはいえ、90%の正答率2回しか受験できませんので、当然ながら事前にきちんと勉強をしておく必要があります。

申請者が個人である場合申請者本人、申請者が法人である場合代表権を有する常勤の役員となります。

つまり、法人の場合は、代表者として登記されている方でなければ、受験できませんのでご注意ください。

実施当日の試験開始前に、受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示で確認されます。

また、取締役会非設置会社であって、代表権を有する常勤の役員であることを証するに足る書類を提出していない場合は、これらの書面で確認されます。

試験については、原則として毎月1回実施されます。(申請日翌月の10日前後)

申請時に法令試験日実施場所(近畿運輸局)などの案内がされます。

以下の法令等について、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。

貸切バス事業の法令試験問題の出題範囲

①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
⑧道路運送車両法
⑨道路運送車両法施行令
⑩道路運送車両法施行規則
⑪道路運送車両の保安基準
⑫運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
⑬「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項(国土交通省告示第1337号)
⑭自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑮輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン
⑯その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

○×方式及び語群選択方式及び記述式

30問、40分

90%(27問)以上正解

試験から5日後頃に近畿運輸局のWEBサイトに合格者が掲載されます。

再試験の実施の取扱いについては、上記に準じて行われます。

なお、再試験の実施は1回限りとなります。

また、再試験の不合格者(再試験で欠席したことにより不合格として取り扱われた方も含まれます)については、速やかに申請の却下手続き(事前に申請を取り下げた場合を除く)が行われます。

更新申請時再試験の不合格者については、運行の管理に関する講習の種類を定める告示第2条第1号に定められている「基礎講習」を終了するごとに、試験の機会が1回与えられます。

なお、この更新申請に係る法令試験の再試験が行われるのは、再試験不合格の日から1年間とされ、当該期間内に合格ができない場合は、不許可処分(申請を取り下げた場合を除く)とされます。

初回の試験実施日時点で、公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星を取得している事業者については、試験の受験が免除されています。

試験時に持込み可能な書籍等は次のとおりとなります。

持込み可能な書籍等

①自動車六法
②旅客自動車運送事業等通達集
③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
④運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
⑤旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項(国土交通省告示第1089号)

貸切バス事業を開業される方は、バス送会社に勤めていて、ご自身でもバスを運転されていた方が多いため、貸切バス事業に関する規則等について、ある程度ご存知の方もいらっしゃいます。

法令試験は、運送業の許可を受けるための第一の関門でもありますので、ここをクリアしなければ、貸切バス事業の許可は取得はできません。

当サポートデスクでは、効率的に役員法令試験の対策ができるよう、出題頻度の高い条文を抜粋した法令集試験対策問題集をご用意しております。

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しっかり勉強すれば、それほど恐れることはありませんので、ご安心ください。

また、こちらの法令集は、試験時に持ち込みはできませんが、事前に法令集を読み込み、近畿運輸局のWEBサイトに掲載されている過去問を3回分程度を解いておくことで、十分に法令試験に合格できる力を養うことができるでしょう。

>>近畿運輸局で行われる貸切バス事業の過去の法令試験問題はこちら

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