2024年4月から録音及び録画による点呼記録の実施、アルコールチェック時の写真撮影、デジタコ装着(経過措置あり)の義務付けがされたところですが、10月1日からは酒酔い・飲酒運転に関する行政基準等の強化が行われることになりました。
そこで、4月施行分と併せて改正内容をまとめておきます。
2024年4月1日施行分(点呼の録画等)
安全な運行を確保するための改正が行われました。
コンテンツ
点呼の動画保存
点呼の様子をスマートフォンやPCのWEBカメラ等で運転者を識別できるよう映像と音声を記録し、90日間保存しなければなりません。
アルコールチェックの撮影
酒気帯びの有無の確認時に行うアルコールチェックの際に、検知器による呼気の検査中の顔写真を撮影し、90日間保存しなければなりません。
記録の保存期間の延長
運送引受書、手数料の額を記載した書類、業務記録、運行指示書、点呼の記録(電子ファイル保存)の保存期間がこれまでの1年から3年に延長されました。
デジタル式運行記録計(デジタコ)の使用の義務付け
事業に使用する自動車の運行距離等を記録を2024年4月以降に新規登録する車両については、デジタコの使用が義務付けられました。
なお、既存の車両については、2025年4月1日からデジタコの装着が義務付けられます。
また、ボンネットバスのように、年式が古く、デジタコの装着ができない車両については、義務付けの対象外となりますが、複数の運行記録計のメーカーから、デジタコの装着が困難である旨の回答文書(書面やメール等)をもらい、当該回答文書の保存が必要となります。
安全取組の公表内容の拡充
インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、初任運転者に対して行う20時間の実技指導の内容(実施ルート、時期、車種区分、指導の具体内容、添乗員の指導歴等)が追加されます。
2024年10月1日施行分(行政処分基準等の強化)
酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準が強化されました。
指導監督義務違反(新設)
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に関わる指導が未実施の場合に処分が課されます。
初違反:100日車 再違反:200日車
点呼の実施違反(新設)
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施の場合に処分が課されます。
初違反:100日車 再違反:200日車
行政処分等の基準について
貸切バス事業者に対する行政処分等の基準については、国土交通省自動車局長が発する「通達」と違反事項ごとの基準が記載された「別表」により定められています。
貸切バス事業者が法令違反を犯した場合、この通達と別表に基づき、行政処分又は行政指導が行われ、行政処分等の量定(基準日車等)が行われることになります。
例外などもありますが、基本的な行政処分等の基準について下記にまとめてみました。
行政処分等の種類
行政処分の種類には、自動車その他の輸送施設の使用停止処分(自動車等の使用停止処分)、事業の停止処分及び許可の取消処分があります。
また、これらに至らないものとして、行政指導(勧告、警告)があります。
なお、これらを合わせたものを「行政処分等」といいます。
初違反、再違反、塁違反
行政処分等を受けた日から過去3年以内に受けた同一の営業所における同一の行政処分等の回数により、「初違反」「再違反」「塁違反」に分けられています。
初違反‥1度も行政処分等を受けていない場合
再違反‥2度目の行政処分等の場合
塁違反‥3度目以上の行政処分等の場合
そして、同一の違反を繰り返すと、基準日車等が前回の違反の2倍の日数となります。
法令違反による点数制度
監査を行った結果、事業者に法令違反が見つかった場合、一定の条件のもと行政処分が下されます。
通常、自動車等の使用停止処分が行われますが、その基準日車等の合計(処分日車数)が10日車までごとに1点の違反点数が課されます。
なお、10日車とは、1台の車両が10日間使えなくなることを意味しています。
この違反点数は、処分が行われた日から原則として3年の間累積され、累積違反点数により「事業の停止処分(累計51点以上)」や「事業の許可取消処分(累計81点以上)」といったより重い行政処分が行われます。
ただし、行政処分等を受けた営業所が、2年間行政処分等を受けていないなどの条件を満たした場合は、当該行政処分等が行われた日から2年を経過する日に当該違反点数が消滅するものとされています。
まとめ
貸切バス事業に限らず運送業の規制や罰則は年々厳しくなってきています。
当然のことながら、ルールをきちんと守る事業者を残し、ルールを守れない悪質な事業者には早期に市場から撤退させるべく、今後も厳しくなっていくことが見込まれてます。
ですから、しっかりとルールを理解し、日頃から、各種帳票類の整備、点呼時の確認の徹底を行い、違反・事故を引き起こさないよう常に注意することが必要です。
最後に、行政処分等の基準について、国土交通省の通達へのリンクを掲載しましたのでご確認ください。
>>貸切バス事業者に対する行政処分等の基準について詳しくはこちらをご確認ください。(令和6年9月19日国土交通省自動車局長通達)
>>貸切バス事業の違反事項ごとの行政処分等の基準について詳しくはこちらをご確認ください。(令和6年9月19日国土交通省自動車局長通達「別表」)
貸切バス事業の巡回指導・監査の対策はお任せください!
弊事務所では大阪市・堺市・南大阪を中心に、貸切バス事業許可申請、各変更手続き、巡回指導・監査対策など貸切バス事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
★業務に関するご相談・お問い合わせはこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐321‐2794
9:00‐18:00(土・日・祝を除く)
業務依頼に関するお問い合わせを除く無料相談には対応しておりません。
フォームからの問い合わせは土・日・祝を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。
業務対応エリア
大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など