貸切バス事業の許可を受けて、運輸開始届を提出し事業を開始したら、それで安心というわけではありません。
事業拡大に伴って必要な変更手続き等を行い、法令に従って日々の安全運行に努めなければなりません。
また、事業者が適切に事業を運営できているかどうかを確認する方法として、近畿貸切バス適正化センターや近畿運輸局が巡回指導・監査を実施しています。
報告関係(輸送実績報告書・事業報告書)
輸送実績報告書
毎事業年度(4月1日から翌3月31日まで)の車両の資料日数や走行距離、輸送人数等の輸送実績を報告するものです。
必要書類
輸送実績報告書
提出期限
毎年5月31日まで
提出先
近畿運輸局長(運輸支局経由でメール送信)
事業概況報告書
毎決算期の損益や人件費等の事業概況を報告するものです。
必要書類
事業概況報告書
一般旅客自動車運送事業損益明細表
一般旅客自動車運送事業人件費明細表
損益計算書
貸借対象補油
提出期限
決算終了後100日以内
提出先
近畿運輸局長(運輸支局経由でメール送信)
営業所ごとの車両数の変更
営業所の車両を増車又は減車する場合、事前に変更届を提出しなければなりません。
必要書類
事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
事業用自動車等連絡書
営業所別の事業用自動車の数
自動車車庫の位置及び収容能力
車両配置図(増車することにより収容面積が車庫の概ね9割を超える場合)
※事業用自動車の運行管理等の体制【別紙②】
※損害賠償保険見積書の写し
※点検整備記録簿の写し(中古車の場合)
※は増車の場合のみ必要
提出期限
変更予定日の7日前まで
提出先
運輸支局長(運輸支局輸送部門)
役員、氏名・名称、住所等の変更
下記の事項について変更があった場合には、事後に変更届出が必要となります。
必要書類
①氏名、名称又は住所
②代表権を有する法人事業者の役員又は社員
③代表権を有しない法人事業者の役員又は社員
④主たる事務所の名称及び位置
⑤営業所の名称
⑥休憩睡眠施設の新設、廃止、位置変更
必要書類
各種変更届出書
宣誓書【別紙⑤】(役員変更の場合)
その他添付書類
提出期限
③以外:遅滞なく
③:前年7月1日から6月30日までの変更分を毎年7月31日まで
提出先
運輸支局長(運輸支局輸送部門)
運行管理者・整備管理者の変更
運行管理者・整備管理者を変更する場合には、15日以内に運輸支局整備・保安部門に選任・解任届を提出しなければなりません。
>> 貸切バス事業の運行管理者について詳しくはこちら
>> 貸切バス事業の整備管理者について詳しくはこちら
安全統括管理者・安全管理規程の変更
安全統括管理者を変更する場合には、遅滞なく、大阪運輸支局長へ変更届を提出しなければなりません。
また、安全管理規程を変更する場合には、実施日までに、近畿運輸局長へ大阪運輸支局を経由して提出します。
>> 安全統括管理者について詳しくはこちら
営業所・車庫の移転・変更
営業所・休憩仮眠施設・車庫の移転、変更をする場合は、事前に運輸支局長の認可を受けなければなりません。
必要書類
事業計画変更認可申請書
事業計画等【別紙①】
各種宣誓書【別紙④、⑤-1、⑤-2】
その他添付書類
※変更内容により異なります。
審査期間
申請から2~3ヶ月
提出先
運輸支局長(運輸支局輸送部門)
>> 貸切バス事業の営業所・休憩仮眠施設の要件について詳しくはこちら
>> 貸切バス事業の車庫の要件について詳しくはこちら
貸切バス事業許可更新
貸切バス事業者は、5年ごとに許可を更新しなければなりません。
必要書類
更新許可申請書
事業計画及び各種宣誓書
安全投資計画一式
事業収支見積書一式
安全投資実績一式
事業実績報告書一式
その他添付書類
申請期間
貸切バス事業の許可更新申請は、許可を受けた日によって申請期間が決められており、その期間内に申請しなければなりません。
許可を受けた日 | 申請期間 |
---|---|
4月1日 ~ 6月30日 | 2月1日 ~ 2月末日 |
7月1日 ~ 9月30日 | 5月1日 ~ 5月末日 |
10月1日 ~ 12月31日 | 8月1日 ~ 8月末日 |
1月1日 ~ 3月31日 | 11月1日 ~ 11月末日 |
審査期間
申請から4~6ヶ月
提出先
運輸局長(運輸支局経由)
>> 貸切バス事業許可の更新について詳しくはこちら
貸切バス事業の事業計画変更・巡回指導対策はお任せください!
当サポートデスクでは、これまで多くの貸切バス事業者様をサポートしてきております。
貸切バス事業は、許可を取って終わりではなく、輸送の安全の確保のため、法令を遵守し、適切に事業運営を行っていかなければなりません。
当サポートデスクでは、巡回指導や監査に対する対策だけではなく、日ごろから貸切バス事業を適切に運営するためのサポートをさせて頂いております。
①貸切バス事業に強い行政書士の知識及び経験を利用できます!
②行政書士の助言により法的リスクを回避できます!
③巡回指導対応など事業運営について相談できます!
貸切バス事業の運営でお困りの際には、ご遠慮なく当サポートデスクへお問い合わせください。
>> 貸切バス事業の巡回指導の概要と流れについてはこちら
>> 貸切バス事業の行政監査についてはこちら
貸切バス事業の事業運営サポート基本報酬額
業務名 | 基本報酬額 |
---|---|
営業区域拡大認可>>詳しくはこちら | 440,000円~ |
更新許可申請>>詳しくはこちら | 385,000円~ |
事業計画変更認可(営業所及び車庫の移設) | 165,000円~ |
事業計画変更届出(営業所又は車庫の新設及び移設) | 88,000円~ |
増減車届出>>詳しくはこちら | 27,500円~ |
各種変更届出>>詳しくはこちら | 27,500円~ |
輸送実績報告書>>詳しくはこちら | 22,000円 |
事業報告書>>詳しくはこちら | 33,000円 |
その他のお手続きについては、別途お見積りさせていただきます。 |
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