【貸切旅客運送業】貸切バス・観光バスの事業計画変更(事業区域拡大・営業所新設)認可申請について
現在の営業区域以外に営業所を新設する場合には、「営業区域拡大」の認可を受けなけれ
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現在の営業区域以外に営業所を新設する場合には、「営業区域拡大」の認可を受けなけれ
平成29年4月1日より貸切バス事業許可に更新制(5年ごと)が導入されました。 更
当センターの運営事務所は、堺市、和泉市、岸和田市、泉佐野市、和歌山市の運送事業者
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