堺・南大阪 運送事業サポートデスクでは、大阪府内(大阪市、堺市、岸和田市、泉佐野市など)で貨物運送事業(一般貨物自動車運送事業)の開業お考えの方の営業許可の取得から事業運営のサポートまで幅広く対応しております。
貨物運送事業(トラック・霊柩車)の開業までの流れ
まずは、貨物運送事業の申請準備から事業開始までの流れについて簡単にご説明させていただきます。
申請までの期間は、当サポートデスクがお手伝いさせていただくケースで1~2ヶ月程度かかるケースが多いです(この期間は、営業所・車庫の確保状況やお客様にご準備いただく書類の状況により変わります)。
その後、申請から許可までに3~5ヶ月程度(標準処理期間)かかり、貨物運送業許可から運輸開始(事業開始)までに1ヶ月程度の期間が見込まれます。
よって、トータルでは、申請の着手から事業開始までに少なくとも5ヶ月~8ヶ月程度はかかるものとお考えください。
ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認
貨物運送事業(トラック・霊柩車)の開業にあたっては、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要となります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画等も十分に考える必要があります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.営業所・車庫の場所の確保
3.運行管理者・整備管理者・運転者等の確保
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)
5.所要資金の確保
>>貨物運送事業の開業要件(審査基準)について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
>> 貨物運送事業許可申請の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ3 管轄運輸支局への提出
申請の準備が整いましたら申請書を3部(申請者控え含む)作成し、速やかに最寄りの運輸支局に書類を提出します。
申請書類提出先(大阪府の場合)
大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL:072-822-6733
>>アクセスはこちら
運輸支局は、あくまでの書類の受付のみで、審査は近畿運輸局で行われます。
許可までの期間は、補正等の期間を除き、3~5か月程度かかります。
申請書が受理されましたら、申請日当日の残高証明書を2週間以内に近畿運輸局へ提出するよう指示されます。
ステップ4 法令試験の受験
申請者(法人の場合、業務執行役員のうちの1人)が、近畿運輸局で行われる法令試験を受験します。
法令試験は2ヶ月に1度(奇数月)に行われ、不合格の場合は翌々月に再受験する必要がございます。
再試験でも合格ができない場合には、申請は却下処分とされてしまいます。
>>貨物運送事業の法令試験について詳しくはこちらをご覧ください。
法令試験に合格後、近畿運輸局が指示する任意の日の残高証明書を提出するよう指示があります。
ステップ5 審査基準に基づき審査
提出した申請書類が審査基準に適合しているかを、近畿運輸局の担当者が審査します。
書類を補正する必要がある場合は、補正の指示があります。
補正が解消するまでは、最終審査へ進みませんので、速やかに書類の差し替え等を行わなければなりません。
ステップ6 許可の連絡(許可証交付)
補正が完了し、最終審査をパスしましたら、許可証が公布されます。
許可証が交付されましたら、払込用紙により登録免許税12万円を納付します。
ステップ7 運輸開始前届の提出
・運行管理者・整備管理者の選任を届け出る(選任後15日以内)。
>>詳しくはこちら(運行管理者)
>>詳しくはこちら(整備管理者)
・運転者の雇用手続きを行う。
>>詳しくはこちら
・社会保険、労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険/厚生年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
>>詳しくはこちら
上記手続きが完了したら、運輸開始前届(正確には「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について」)を大阪運輸支局輸送部門へ提出します。
なお、運輸開始前届を提出しなければ、事業用自動車等連絡書に運輸支局の確認印を押印してもらうことはできません。
ステップ8 車両関係の手続き
運輸開始前届を提出し、確認印が押印された事業用自動車等連絡書を受け取ったら、車両の登録(緑ナンバーへの変更)、自動車損害賠償保険への加入・変更手続きを行います。
ステップ9 事業の開始準備
すべての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
>>事業許可から運輸開始までのお手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ10 運輸開始届及び運賃・料金設定届の提出
事業を開始したら30日以内に、車検証の写し等を添付し、大阪運輸支局輸送部門へ「運輸開始届」を提出します。
また、併せて運賃・料金設定届出書を提出します(運賃・料金設定後30日以内)。
>>詳しくはこちら
ステップ11 初回の巡回指導
貨物運送事業者には、運輸開始後1ヶ月~3ヶ月の期間内に、適正化事業実施機関(トラック協会)による巡回指導が行われることになっています。
その後、原則2年に1回の頻度で行われることになります。
>>巡回指導について詳しくはこちらをご覧ください。
貨物運送事業の開業支援はお任せください!
以上が、貨物運送事業の開業までのおおまかな流れとなります。
貨物運送事業の開業までには、上記のとおり、多岐にわたるステップを踏まなければなりません。
当サポートデスクは、数多くの貨物運送事業の開業・運営をポートさせていただいております。
地域に密着した行政書士事務所として、貨物運送事業の開業をお考えの事業者様へ、これまでの経験を活かし、安心かつスムーズな開業・事業運営をお約束します。
①貨物運送事業に強い行政書士の知識及び経験を利用できます!
②行政書士の助言により法的リスクを回避できます!
③巡回指導対応など事業運営について相談できます!
当サポートデスクの貨物運送事業の開業手続きの基本報酬は、下記のとおりです。
事前にお見積もりをさせて頂きますので、ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。
貨物運送事業開業サポートの内容及び報酬額について
運送業許可手続きの専門家である行政書士が、貨物運送事業許可取得手続きをサポートします。
費用につきましては、初回打ち合わせ時にクライアント様の現状及びご希望をお伺いした上で、お見積りさせていただきます。
貨物運送事業許可取得サポート
業務名 | 基本報酬額 |
---|---|
一般貨物自動車運送事業許可 営業所車庫事前調査 法令試験対策 運賃設定届出 運行管理者選任届出 整備管理者選任届出 運輸開始前届出 運輸開始届出 保管帳票の準備 初回巡回指導対応 等含む | 440,000円~ |
霊柩運送事業許可 | 275,000円~ |
営業所・車庫の新設認可 | 275,000円~ |
事業計画変更認可(営業所及び車庫の移設) | 165,000円~ |
事業計画変更届出(営業所又は車庫の新設及び移設) | 88,000円~ |
その他のお手続きについては、別途お見積りさせていただきます。 >> 基本報酬額表についてはこちら |
会社設立プラン
業務名 | 基本報酬額 |
---|---|
株式会社設立 | 99,000円~ |
合同会社設立 | 88,000円~ |
事業目的追加手続き | 33,000円~ |
※新規開業と同時お申込みの場合の報酬額となります。 ※司法書士の登記手続き代行報酬を含みます。 ※別途、定款認証、登録免許税等の実費が必要となります。 (株式会社202,000円、合同会社60,000円) |
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