「貨物利用運送事業」とは、
荷主との運送契約により、国内外を問わず、
陸海空のうち最適な輸送手段を利用して
貨物の集荷から配達までを一貫して
行う輸送サービスをいいます。
鉄道や海運では多量輸送貨物を、
航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの
時間に制約のある貨物というように
各々の輸送手段の特性を活かした輸送モードを選択し、
荷主の要請にこたえることになります。
つまり、お客様からお金をもらって
自ら運送責任を負いつつも他の運送事業者を利用して
荷物を運ぶ事業ということになります。
貨物利用運送事業の許可を受けることで、
トラック等の輸送手段が自社になくとも
運送事業を営むことができます。
さて、貨物利用運送事業を開業するまでには、
施設、設備、資金計画等さまざまな要件をクリアしたうえで、
それらの資料を整備し申請書類を作成し、運輸局に許可申請することが必要となります。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業は、
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の
2種類の事業に分類されています。
○第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。
利用する実運送機関:海運・航空・鉄道・貨物自動車
port to port の内航・外航海運
airport to airport の空港宅配・両端軽集配等
臨海鉄道・荷主専用引込線等
集荷先 to 配達先のトラック運送
○第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ、有償で、海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラック集配により、荷主に対し一貫サービスを提供する事業をいいます。
第二種貨物利用運送事業者が、荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負うことで、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供します。
貨物利用運送事業の概要
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貨物利用運送事業開業までの流れ
ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認
運送業の開業にあたっては貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要となります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考える必要があります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.営業所・車庫の場所の確保
3.運行管理者、整備管理者の選任
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)
ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
申請書類は、下記よりダウンロード可能です。
ステップ3 作成した書類への押印及び管轄運輸支局への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、速やかに運輸支局に書類を提出致します。
<提出先>
○営業所が大阪府にある場合 大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL 072-822-6733
アクセスはこちら
○営業所が和歌山県にある場合 和歌山運輸支局 輸送・監査部門
和歌山県和歌山市湊1106番地の4
TEL 073-422-2138
アクセスはこちら
ステップ4 法令試験の受験
申請者(法人の場合は常勤役員のうちの1人)が近畿運輸局が行う法令試験を受験します。
法令試験は隔月しかありませんので、不合格の場合は、翌々月に再受験する必要がござい
ます。
再試験でも合格ができない場合には、申請は却下処分されてしまいます。
(制定平成20年4月17日近運畿自貨公示第2号、一部改正平成25年3月14日近運自貨公示第1号)
ステップ5 審査基準に基づき審査
審査基準に適合していない場合は、却下となります。
補正がある場合には、運輸局から連絡があります。
許可が出るまでの期間は、補正がない場合で3~4カ月です(近畿運輸局管内の場合)。
許可される場合には、許可証が交付されます。
その後、払込用紙によりで登録免許税12万円を納付します。
ステップ6 車両関係の手続
車両の登録、自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。
事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」に
押印してもらっておく必要があります。
ステップ7 事業の開始準備
・運賃・料金設定届出書を届け出る(運輸開始届と同時でも可)。
・運行管理者・整備管理者の選任を届け出る(選任後15日以内)。
・社会保険、労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険・厚生
年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
・看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款の備え付け等の準備を行い
ます。
全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
ステップ8 運輸開始届の提出
事業を開始したら30日以内に、車検証の写し等を添付し、
管轄運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。
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