特定旅客自動車運送事業を開始するには、
道路運送法に基づく事業の許可運賃・料金の届出
が必要となります。

車両施設設備等さまざまな要件をクリアしたうえで、
それらの資料を整備し申請書類を作成し、運輸局に許可申請をしなければなりません。

このページでは、特定切旅客自動車運送事業の許可を取得するにあたっての主な要件を掲載しております。
詳しい審査基準については、こちらをご覧下さい。

>> 特定旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理
   期間について(平成27年1月30日改正)

1.運送需要者
  ① 需要者が原則として単数の者に特定されていること。
  ② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自ら
    の運送需要をみたすための契約であると認められること。

2.取扱客
  ① 一定の範囲に限定されていること。
  ② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が
    自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で
    輸送することに十分合理性が認められる取扱客であること。

3.路線又は営業区域
  ① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
  ② 路線については、事業用自動車の運行上支障がないものであること。

4.公衆の利便
   申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送
  事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公
  衆の利便が著しく阻害されることとなる恐れがないこと。

5.営業所
   配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所で
  あって、次の各事項に適合するものであること。
  ① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有すること
  ② 農地法都市計画法建築基準法等関係法令の規定に抵触していないこと。
  ③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

6.事業用自動車
   申請者が使用権原を有するものであること。

7.自動車車庫
  ① 原則として営業所に併設するものであること。
    併設できない場合は営業所から2㎞の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理
    が十分可能であること。
  ② 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  ③ 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営
    業所に配置される事業用自動車すべてを収容できるものであること。
  ④ 農地法都市計画法建築基準法等関係法令の規定に抵触していないこと。
  ⑤ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
  ⑥ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しな
    い
ものであること。
    なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する
    者の承認があり、かつ、当該私道に接触する公道が車両制限令に抵触しないもので
    あること。
  ⑦ 事業用自動車の点検整備及び清掃のための施設が設けられていること。

8.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  ① 原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。
    ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2㎞の範
    囲内にあること。
  ② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し適切な設備を有するものであること。
  ③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  ④ 農地法都市計画法建築基準法等関係法令の規定に抵触していないこと。

9.管理運営体制
  ① 法人にあっては、当該役員のうち1名以上が専従するものであること。
  ② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運
    行管理者
の員数を確保する管理計画があること。
  ③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  ④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、点呼等が確実に実施される体制が確立
    されていること。
  ⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故
    報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について
    明確に整備されていること。
  ⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規定等が定められていること。
  ⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の専任計画があること。
    ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事
    業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が
    確立されていること。

10.運転者
  ① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  ② この場合、適切な常務割、労働時間を前提としたものであること。
  ③ 運転者は旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。

11.法令遵守
   申請者又はその法人の業務を執行する常勤の役員が、次の①から③のすべてに該当す
  る法令順守の点で問題のないこと。
  ① 道路運送法貨物自動車運送事業法タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域
   及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
   別措置法
等の違反により申請日3ヶ月間及び申請日以降50日車以下の輸送施設の停止
   処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

  ② 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域
   及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
   別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降50日車を超え190日車以下
   の輸送施設の停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

  ③ 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域
   及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
   別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降190日車を超える輸送施設の
   停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

12.損害賠償能力
  旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体
  又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準
  に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
 
  生命または身体の賠償  ・・・ 一人につき8,000万円以上のもの
  財産の賠償       ・・・ 一事故につき200万円以上(免責額30万円以下)
                  もの

特定旅客自動車運送事業許可申請サポート 特定旅客自動車運送事業の許可要件
特定旅客自動車運送事業開始までの流れ 特定旅客自動車運送事業許可の必要書類

運送事業をお考えの方へ送迎バス開業・申請サポート特定旅客自動車運送事業サービスメニュー

南大阪 運送事業サポートデスク

業務対応エリア

大阪府 : 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
      町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町

和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市