特定旅客自動車運送(送迎バス)事業を開始するまでの流れは、次のようになります。

ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認

 送迎バスの開業にあたっては道路運送法に基づく許可が必要となります。
 また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考える必要があります。

   1.事業計画、資金計画などの立案
   2.営業所・車庫の場所の確保
   3.運転手、運行管理者、整備管理者等の選任
   4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)

≫ 特定旅客自動車運送事業許可の審査基準

ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成

 申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
 申請書類は、下記よりダウンロード可能です。

≫ 特定旅客自動車運送事業経営許可申請書作成の手引き

ステップ3 作成した書類への押印及び管轄運輸支局への提出

 申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、速やかに運輸支局に書類を提出致します。

 <提出先>
   ○営業所が大阪府にある場合  大阪運輸支局 輸送部門
                  大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
                  TEL 072-822-6733
                  アクセスはこちら

   ○営業所が和歌山県にある場合 和歌山運輸支局 輸送・監査部門
                  和歌山県和歌山市湊1106番地の4
                  TEL 073-422-2138
                  アクセスはこちら

ステップ4 審査基準に基づき審査

 審査基準に適合していない場合は、却下となります。
 補正がある場合には、運輸局から連絡があります。
 許可が出るまでの期間は、補正がない場合で3カ月です(近畿運輸局管内の場合)。

 許可される場合には、許可証が交付されます。
 その後、払込用紙によりで登録免許税3万円を納付します。

ステップ5 車両関係の手続

 車両の登録、自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。
 事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」に
 押印してもらっておく必要があります。

ステップ6 事業の開始準備

 ・運賃・料金設定届出書を届け出る(許可申請と同時でも可)。

 全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。

特定旅客自動車運送事業許可申請サポート 特定旅客自動車運送事業の許可要件
特定旅客自動車運送事業開始までの流れ 特定旅客自動車運送事業許可の必要書類

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