近年、特に都市部では自動車を所有しない方が増えてきております。
それに伴って、好きなときに好きなだけ利用できる
レンタカーのニーズが増加傾向にあり、
新規に参入される事業者様が増えてきています。
特に、ガソリンスタンド、中古車販売業を経営されている方等、
既存の事業との相乗効果を見込んで開業される方が多くいらっしゃいます。
レンタカー事業を始めるにあたっては、国道交通省(運輸支局)から
「自家用自動車有償貸渡」という許可を取得する必要があります。
当事務所では、レンタカー事業を始めようとされる方のために、
自家用自動車有償貸渡許可申請を代行しております。
ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。
レンタカー事業許可基準の概要
自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業は、
次の基準を満たすことにより許可がなされます。
1.許可基準
・申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当していないことが必要です・
・貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していることが必要です。
・貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加
入することが必要です。
2.許可申請書に添付する主な書類
・貸渡料金表 ・貸渡約款 ・会社登記の謄本(個人の申請の場合は住民票)
3.許可に付する条件
・貸渡しに付随する運転者の労務提供は禁止されています。
・自家用バス(定員30名以上、長さ7m以上)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、的
確な道理の実施が必要です。
・年に1度、所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
4.その他
・許可後、登録免許税9万円が課せられます。
・自家用マイクロバスの貸渡しは所定の要件を満たさないと行うことができません。
具体的な基準については、こちらの通達内容をご確認ください。
>> 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱い
(国土交通省)
レンタカー事業許可申請サービス
●サービス内容
レンタカー事業開業・ビジネスプランに関するご相談対応
●弊事務所報酬
業務名 | 幣事務所報酬額 | 登録免許税 | 合 計 |
自家用自動車有償貸渡許可 | 54,000円 | 90,000円 | 144,000円 |
自家用自動車有償貸渡許可 レンタカー型カーシェアリング | 86,400円 | 90,000円 | 176,400円 |
定款の事業目的変更手続き | 32,400円 | 30,000円 | 62,400円 |
株式会社設立を同時にご依頼の場合 >>会社設立について詳しくはこちらをどうぞ | + 58,000円 (通常報酬額78,000円) | 202,000円 | |
※上記報酬額には、書類作成料、交通費、日当が含まれております。 |
●お手続きの流れ
ステップ1 お問い合わせ・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールで
ご案内させて頂きます。
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
レンタカー事業開業に関するご相談と要件を満たしているのかを、お店にお伺いさせて
頂き、ご用意いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 お見積り
レンタカー事業の要件等の確認ができましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬
額と費用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に届出までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
署名・押印をして頂きます。
ステップ5 業務着手・申請書類の作成
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金
のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
ステップ6 書類への押印
申請書類ができましたら、書類にご捺印頂きます。
ステップ7 運輸支局へ申請書類を提出
自家用自動車有償貸渡許可申請書類一式を運輸支局へ提出します。
申請書類が受理されますと、およそ1ヶ月程度で許可がなされます。
ステップ8 許可証の受領
許可されますと、「許可証」が交付されます。
同時に、「事業用自動車連絡票」の運輸支局の受付印を押印してもらいます。
その後、速やかに登録免許税の9万円を支払います。
ステップ9 「わ」ナンバーへの変更手続き
現在のナンバーを「わ」ナンバーへ変更します。
ステップ10 業務完了
申請書類の副本及び当該データ、開業後に必要な法定の報告書類や変更手続に必要な書類
をCDRに保存した「様式集」をお渡しします。
業務対応エリア
大阪府 : 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市