一般貸切旅客自動車運送事業許可申請をするにあたり、必要な書類をまとめましたのでご確認下さい。

申請書様式

一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請書

営業所や車庫等の位置・面積、事業車両等について開業当初の事業計画を記載します。

所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙②】

運行管理者や整備管理者等の運行管理体制を記載します。

運転者(運転免許証の写し要)、安全統括管理者、運行管理者(履歴書、運行管理資格者証の写し要)、整備管理者(履歴書、資格を証する書面の写し要)の就任承諾書も必要となります。

資金の調達方法を記載した書面【別紙③】

適切に所要資金の見積もりを行います。

>> 貸切バス事業の開業に必要な所要資金の算定と自己資金について詳しくはこちら

事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

主に次のような書類が必要となります。

施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図見取り図平面図(寸法・面積を記入)

都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書【別紙④】

営業所、車庫及び休憩施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないことを約する宣誓書です。

運転者 就任承諾書

>> 貸切バスの運転者について詳しくはこちら

安全統括管理者 就任承諾書

>> 貸切バス事業の安全統括管理者について詳しくはこちら

運行管理者 就任承諾書

>> 貸切バス事業の運行管理者について詳しくはこちら

整備管理者 就任承諾書

>> 貸切バス事業の整備管理者について詳しくはこちら

法第7条(欠格事由)各号及び審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑤‐2、別紙⑤‐3】

道路運送法第7条に規定されている欠格事由に該当しないことを約する宣誓書です。

>> 法第7条の欠格事由について詳しくはこちら

社会保険等に加入する旨の宣誓書【別紙⑤‐4】

運転手、安全統括管理者、運行管理者、整備管理者等が社会保険に加入することを誓約する宣誓書です。

採用後速やかに手続を行い、運輸開始届提出時に加入を証明する書類を提出しなければなりません。

申請者に関する書類

申請者が既存の法人の場合

イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

法人を設立しようとする場合

イ.定款(認証済みもの)又は寄附行為の謄本
ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

申請者が個人の場合

イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書

営業所、車庫、休憩施設に関する書類

施設の使用権限を証する書類

自己所有の場合…不動産登記事項証明書
借入の場合…賃貸借契約書等の写し(3年以上の使用権原もしくは自動更新のもの)

車庫前面道路の幅員を証明する書類

車庫前面道路が車両制限令の規定に違反していないかを証明する書類が必要です。

通常は、道路管理者(市町村等)から幅員証明書を発行してもらいますが、幅員証明書を発行していない道路管理者(大阪府等)の場合には、申請者自身が道路を計測した写真宣誓書を提出することになります。

なお、前面道路が国道の場合は、当該証明書類は不要となっています。

>> 貸切バス事業許可で必要な車道幅員について詳しくはこちら

事業用車両に関する書類

車両の使用権原の状況により必要書類が異なります。

車両を購入する場合

・売買契約書又は売渡承諾書等の写し
・定期点検整備に係る概算見積書又は宣誓書【別紙⑤‐1】(中古車の場合

車両をリースする場合

自動車リース契約書の写し

自己所有の場合

自動車車検証の写し

写真

営業所・休憩施設の写真

デジカメやスマートフォンのカメラで下記のとおり撮影してください。(審査のポイントを抑えること)

建物の外観…建物全体とポスト、社名の入った表札看板が写っていること

営業所の内部…部屋の四隅から内部全体が写るように撮影
※机・PC・コピー機・電話・書庫など営業に必要な備品が揃っていることが望ましいですが、営業開始前ということで、申請時点ではこれらが揃っていなくても受け付けてもらえます。

休憩施設の内部…部屋の四隅から内部全体が分かるように撮影
※営業所内部と同様にソファー、ベッド等必要な備品が配置されていることが望ましいです。

自動車車庫の写真

出入口付近前面道路車庫の全体が分かる写真数枚、水道設備を撮影。

土地の一部を借りている場合等は、借りている部分が分かるように撮影(区画番号等を写真に入れ込む等)

安全投資計画

次回更新時までの安全投資計画を立案します。

必要な書類は下記のとおりです。
・安全投資計画(計画本体)
・運転手等(別紙1)
・車両(別紙2)
・その他(別紙3)
・貸切バス予防整備ガイドライン

>> 安全投資計画について詳しくはこちら

事業収支見積書

上記安全投資計画に基づいた次回更新時までの事業収支見積書を作成します。

必要な書類は下記のとおりです。
・事業収支見積書
・営業収益(別紙1)
・法定福利費・厚生福利費内訳(別紙2)
・事業用自動車明細(別紙3)
・貸切バス予防整備ガイドラインに基づく必要経費の見積書(メンテナンスリース車両の場合)
・貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表の整備予定項目のわかる車両の整備に係る見積書(メンテナンスリース車両以外の場合)
※車両の点検及び整備に係る公示の基準額を計上している場合には不要
・その他安全確保に必要な費用に関する見積書、カタログ等
・直近決算の損益計算書及び貸借対照表

>> 事業収支見積書について詳しくはこちら

運賃及び料金の設定届

許可後、運輸開始までに「運賃及び料金の設定届」を提出する必要があります。

>> 貸切バス事業の運賃及び料金について詳しくはこちら

運輸開始時に必要な書類

貸切バス事業の許可後、車両等事業を開始する準備を行い、実際に事業を開始しましたら、30日以内に下記書類を用意し運輸支局に提出します。

整備管理者の業務と役割

① 一般貸切旅客自動車運送事業の運輸開始届
② 自主点検表
③ 自動車車検証の写し
④ 事業施設の写真
  ・営業所全景
  ・営業所内部
  ・点呼執行場所
  ・運賃料金表及び運送約款の掲示場所
  ・事業用自動車車庫全景
  ・前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの
  ・休憩仮眠施設
  ・全事業用自動車車外及び車内
⑤ 運行管理者選任届の写し
⑥ 整備管理者選任届の写し
⑦ 任意保険証の写し
⑧ 労働保険/保険関係成立届の写し
⑨ 労働契約法第4条第2項の規定により運転者、運行管理者及び使用者が労働契約の内容を確認した書面の写し
⑩ 運転者及び運行管理者に関する「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し

>> 貸切バス事業の運輸開始届出について詳しくはこちら

これらの書類を「自分で作成する自信や時間がない!」など貸切バス事業の開業サポートが必要な方は、当サポートデスクにお任せください!

貸切バス事業の開業をご検討の方へ

ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請運賃設定届出運輸開始届出貸切バス事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

貸切バス事業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

運営事務所概要

事務所の特徴

業務案内

★運送業許可申請手続きのご相談はこちらから
お電話によるお問い合わせ
072‐424‐8576

9:00‐18:00(日・祝を除く)

運送業許可申請手続き 相談窓口

フォームからの問い合わせは休日を除く24時間以内に対応
相談予約・お見積もりなどご遠慮なくお問い合わせください。

業務対応エリア

大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町、その他大阪府全域
和歌山県:和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市など
兵庫県:神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・川西市など
京都府:京都市・京田辺市・木津川市など
奈良県:奈良市・大和郡山市・天理市・橿原市など

「貸切旅客運送事業許可」関連ページ