一般貨物自動車運送事業許可申請をするにあたり、必要な書類をまとめましたのでご確認下さい。

申請書様式

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書及び事業計画

営業所や車庫等の位置・面積、事業車両等について開業当初の事業計画を記載します。

事業用自動車の運行管理などの体制(様式1‐1)

運行管理者や整備管理者等の運行管理体制を記載します。

事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1‐2)

運転開始までに専任予定の運転者が確保済みの場合は当該者の氏名、確保予定の場合は確保予定年月日を記載します。

事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)

適切に所要資金の見積もりを行います。

>> 貨物運送業の開業に必要な所要資金の算定と自己資金についてはこちらをご覧ください。

事業のように供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

主に次のような書類が必要となります。
イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法・面積を記入)

都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)

営業所、車庫及び休憩施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないことを約する宣誓書です。

運転者の一覧表

現在採用が決まっている運転者を記載します。

申請時点で未採用の場合は、採用予定である旨を記載ます。

運行管理者就任承諾書

整備管理者就任承諾書

貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)

法令遵守の宣誓書(様式例2)

申請者に関する書類

申請者が既存の法人の場合

イ.定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

新規に法人を設立しようとする場合

イ.定款(認証済みのもの)又は寄附行為の謄本
ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

申請者が個人の場合

イ.資産目録及残高証明書
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書

営業所、車庫、休憩施設に関する書類

施設の使用権限を証する書類

自己所有の場合…不動産登記事項証明書
借入の場合…賃貸借契約書等の写し(3年以上の使用権原もしくは自動更新のもの)

車庫前面道路の幅員を証明する書類

車庫前面道路が車両制限令の規定に違反していないかを証明する書類が必要です。

通常は、道路管理者(市町村等)から幅員証明書を発行してもらいますが、幅員証明書を発行していない道路管理者(大阪府等)の場合には、申請者自身が道路を計測した写真宣誓書を提出することになります。

なお、前面道路が国道の場合は、当該証明書類は不要となっています。

>> 貨物運送業許可で必要な車道幅員については、こちらをご確認ください。

事業用車両に関する書類

車両の使用権原の状況により必要書類が異なります。

車両を購入する場合

売買契約書又は売渡承諾書等の写し

車両をリースする場合

自動車リース契約書の写し

自己所有の場合

自動車車検証の写し

写真

営業所・休憩施設の写真

デジカメやスマートフォンのカメラで下記のとおり撮影してください。(審査のポイントを抑えること)

建物の外観建物全体とポスト、社名の入った表札・看板が写っていること

営業所の内部…部屋の四隅から内部全体が写るように撮影
※机・PC・コピー機・電話・書庫など営業に必要な備品が揃っていることが望ましいですが、営業開始前ということで、申請時点ではこれらが揃っていなくても受け付けてもらえます。

休憩施設の内部…部屋の四隅から内部全体が分かるように撮影
※営業所内部と同様にソファー、ベッド等必要な備品が配置されていることが望ましいです。

自動車車庫の写真

出入口付近前面道路車庫の全体が分かる写真数枚、水道設備を撮影。

土地の一部を借りている場合等は、借りている部分が分かるように撮影(区画番号等を写真に入れ込む等)

貨物自動車利用運送事業を同時にする場合

イ.利用事業者との運送に関する契約書の写し
ロ.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
a.施設の使用権原を証する書面
自己所有 … 不動産登記事項証明書等
借  入 … 賃貸借契約書等の写し
b.貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書

これらの書類を「自分で作成する自信や時間がない!」など貨物運送業開業のサポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

南大阪・和歌山で貨物運送業を開業したい方へ

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